障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律が施行されました
この法律は、令和4年5月 25 日に公布され、 同日施行されました。
この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔 てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に 資するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めるものです。
3 基本理念(第3条関係)
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進は、次に掲 げる事項を旨として行わなければならないこととした。 (1) 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る手段について、可 能な限り、その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるよ うにすること。 (2) 全ての障害者が、その日常生活又は社会生活を営んでいる地域にかかわら ず等しくその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思 疎通を図ることができるようにすること。 (3) 障害者が取得する情報について、可能な限り、障害者でない者が取得する 情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得する ことができるようにすること。 (4) デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第 35 号)第2条 に規定するデジタル社会をいう。)において、全ての障害者が、高度情報通 信ネットワークの利用及び情報通信技術の活用を通じ、その必要とする情報 を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるよう にすること。
5 事業者の責務(第5条関係)
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者がその必要とする情報を 4 十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよ う努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する障害者による情報の取得及び 利用並びに意思疎通に係る施策に協力するよう努めなければならない。
詳しい内容は、法律概要などをご覧ください。
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県課長通知(PDFデータ62KB)
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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(PDFデータ168KB)
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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の概要(PDFデータ174KB)
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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律施行通知(PDFデータ187KB)